【実施済み】旧寄中学校利活用事業者の募集について
旧寄中学校利活用事業者の募集について
平成30年度末をもって閉校した旧寄中学校について、施設を有効活用し、地域活性化や賑わいの創出、地域課題の解決に向けた利活用を図ることを目的に、本施設を借り受け、利活用を希望する民間事業者等を募集します。
利活用事業者の選定にあたっては、公募型プロポーザル方式を採用し、最も優れた企画提案をいただいた提案者を優先交渉権者として選定します。
本募集への参加を希望する民間事業者等は、次の募集要項等を確認のうえ、ご応募ください。
募集要項等
募集要項(改訂版) [PDFファイル/642KB]
※募集要項の一部を訂正しました。
審査基準 [PDFファイル/378KB]
契約書案
定期建物賃貸借契約書(案) [PDFファイル/248KB]
土地使用貸借契約書(案) [PDFファイル/200KB]
提出書類
(様式第1-1号)参考図書閲覧申請書 [Wordファイル/20KB]
(様式第1-2号)説明会及び現場見学会参加申込書 [Wordファイル/18KB]
(様式第1-3号)質問書 [Wordファイル/17KB]
(様式第1-4号)事前調査申込書 [Wordファイル/18KB]
(様式第1-5号)参加申込書 [Wordファイル/19KB]
(様式第1-6号)構成員調書 [Wordファイル/20KB]
(様式第1-7号)役員名簿 [Wordファイル/19KB]
(様式第2-1号)提案書類提出届 [Wordファイル/18KB]
(様式第2-2号)価格提案書(改訂版) [Wordファイル/21KB]
(様式第2-3号)事業実績調書 [Wordファイル/19KB]
(様式第3号)その他の提案 [Wordファイル/20KB]
参考資料
参考資料1 旧寄中学校利活用に関する提言書 [PDFファイル/471KB]
参考資料2 旧寄中学校の概要 [PDFファイル/602KB]
参考資料3 貸付対象範囲の考え方 [PDFファイル/332KB]
施設の概要
所在地(番地)
松田町寄2549番地ほか
主な建物
名称 | 建築年月 | 構造 | 面積 | 階数 |
---|---|---|---|---|
校舎 | 昭和61年3月 | RC造 | 1,963平方メートル | 3階 |
(増築部分) | 平成7年11月 | RC造 | 230平方メートル | 3階 |
合計 | 2,193平方メートル |
写真
校舎外観(北面)
校舎外観(南面)
校舎内観(教室)
校舎内観(多目的スペース)
募集のスケジュール
内容 | 日程 |
---|---|
募集要項等の公表・配布開始 | 令和5年9月11日(月) |
説明会及び現場見学会参加申込期限 | 令和5年9月13日(水)16時 |
説明会及び現場見学会 | 令和5年9月14日(木)14時 |
質問の受付期間 | 令和5年9月15日(金)~19日(火) |
質問への回答 | 令和5年9月21日(木) |
参加申込受付期限 | 令和5年9月22日(金)16時 |
参加資格審査結果通知 | 令和5年10月4日(水) |
提案書類の受付期間 | 令和5年10月5日(木)~10月6日(金)12時 |
プレゼンテーション・ヒアリング | 令和5年10月10日(火)予定 |
審査結果の通知及び公表 | 令和5年10月中旬 |
賃貸借契約の締結 | 令和5年10月末 |
地元説明会の開催 | 令和5年11月以降 |
※日程については、都合により変更する場合があります。
質問への回答について
本募集に関する質問について、次のとおり回答します。
なお、募集要項を一部訂正しましたので、応募にあたっては必ず「募集要項(改訂版)」をご確認ください。
事業者選定委員会の一般公開について
最優秀企画提案者の選定のため、次のとおり、旧寄中学校利活用事業者選定委員会を開催します。
つきましては、本委員会の一部を一般公開しますので、傍聴をご希望される方は、お越しください。
日時
令和5年10月11日(水) 13時00分 開始予定
場所
松田町生涯学習センター 3階 大会議室
一般公開
次の議題(プレゼンテーション等)のみ、一般公開します。
そのほかの議題及び時間は非公開となりますので、ご注意ください。
■プレゼンテーション及び質疑応答 13時00分~16時00分(予定)
旧寄中学校利活用事業者募集にかかる選定結果について(令和5年10月24日)
旧寄中学校利活用事業の公募型プロポーザルについて、3者から応募をいただきました。
令和5年10月11日(水)に開催された旧寄中学校利活用事業者選定委員会において、3者から提出された提案書類及びプレゼンテーションの内容について公正かつ厳正に審査を行った結果、下記のとおり決定いたしました。
選定結果
優先交渉権者:該当なし(基準点に達した者がなかったため)
次点交渉権者:該当なし(基準点に達した者がなかったため)