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遊休農地等再生事業補助金

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月31日更新

遊休農地等を再生する事業に補助金を交付します。

松田町では遊休農地の再生事業を支援し、農地利用農地利用最適化を図るため、遊休農地等再生事業補助金を交付します。

対象となる農地

 次のすべての要件を満たす農地が対象です。

(1)松田町内で、市街化区域を除いた農地

(2)補助事業を実施する農地の面積の合計が5アール以上であること。(5アール=500平方メートル)

(3)農業委員会が行う農地利用状況調査で遊休農地または再生困難と判断された農地

 

対象となる方

 次のすべての要件を満たす方が対象です。

(1)次に掲げる項目のいずれかにあてはまる方

 ・農地中間管理事業を利用して対象農地を借り受けた方

 ・農地法3条の許可を得て対象農地を借り受けた、もしくは取得した方

 ・相続により対象農地の所有権を取得した方

(2)5年以上の期間を設定して対象農地を借り受け、または取得した対象農地で補助金交付後5年以上営農を継続する意思のある方

(3)町税等に滞納がない方

(4)暴力団員による不等な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、または同条第6号に規定する暴力団員ではない方

補助金の額

補助金額は、次に掲げる区分に応じた単価に再生事業を行った面積を乗じることにより算定します。

(1)交付限度額は1会計年度あたり交付対象者1人につき50万円を限度とします。

(2)区分単価

 
遊休農地の区分 農地の状況 5a(500平方メートル)当たりの補助金の単価
分類(1)

 人 力・農業用機械で草刈り・耕 起・伐根・整地等(以下「草 刈り等」という。)を行うこ とにより、直ちに耕作するこ とが可能となる農地

※農地法第32条第1項第1号 の遊休農地のうち、運用通知第3の1の(3)のアの (ウ) a の 農 地

50,000円
分類(2)

草刈り等では直ちに耕作することはできないが、重機等を用いた基盤整備事業の実施など農業的利用を図るための条件整備が必要となる農地

※農地法第32条第1項第1号 の遊休農地のうち、運用通知 第3の1の(3)のアの(ウ)bの農地

62,500円

分類(3)

上記運用通知第3の1の(3)のウの農地であり、再 生利用が困難な農地

 

 

 

75,000円

遊休農地の区分は、農業委員会による農地利用状況調査による区分判定に基づきます。
事業を検討されている農地の区分については町までお問い合わせください。

 

 

​事業の主な流れ 

※事業実施は補助金交付決定後になります。事前着手した事業は補助対象外になりますので、ご注意ください※

 

1 町観光経済課へ相談(農地の貸借による場合は、農業委員会で手続きが必要となります)


2 補助金の交付申請


3 町による審査(書類及び現地確認)、交付決定


4 再生事業に着手


5 再生事業終了後、実績報告書の提出


6 町による補助金の交付


7 耕作状況の報告及び町による確認(年1回、5年間継続)

提出書類

交付申請

(1)松田町遊休農地等再生事業補助金交付申請書 [PDFファイル/85KB]松田町遊休農地等再生事業補助金交付申請書 [Wordファイル/31KB]

(2)松田町遊休農地等再生事業計画書 [PDFファイル/76KB]松田町遊休農地等再生事業計画書 [Wordファイル/29KB]

(3)補助事業を実施する農地の位置図

(4)事業実施前の状況が確認できる写真

(5)その他町長が必要と認める書類

事業完了後

(1)松田町遊休農地等再生事業完了報告書 [PDFファイル/78KB]松田町遊休農地等再生事業完了報告書 [Wordファイル/28KB]

(2)松田町遊休農地等再生事業実績報告書 [PDFファイル/57KB]松田町遊休農地等再生事業実績報告書 [Wordファイル/27KB]

(3)事業実施内容及び事業完了後の状況が分かる写真(参考様式 [PDFファイル/70KB]参考様式 [Excelファイル/43KB]

(4)対象農地の耕作する権利等を取得したことが確認できる書類

(5)その他町長が必要と認める書類

注意事項

 下記に該当した場合は補助金の返還を求められる場合があります。

・補助金交付5年以内に対象農地の貸借契約の解約、権利の移転、転用がなされたとき。

・対象農地の有効利用を図ることを怠ったとき。

・補助事業の実施が著しく不適当と認められたとき。

・補助金交付の条件に違反したとき。

・不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

 

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